その他情報/社会/改正道路交通法

道路交通法の一部を改正する法律が2004年6月9日に公布されていますが、
このうち次のものについては、2004年11月1日から施行されますので、ご注意ください。
1.運転中の携帯電話等の使用に関する罰則の強化
改正前の罰則の対象は、運転中の携帯電話等の使用により道路における交通の危険を生じさせた場合のみ罰則(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)が科せられていましたが、改正後は、運転中に携帯電話等を手に持って通話したり、メールの送信等のために画面を注視した者についても罰則(5万円以下の罰金)の対象となります。

2.飲酒検知拒否に対する罰則の強化
飲酒検知拒否に対する罰則が、改正前の「5万円以下の罰金」から「30万円以下の罰金」に引き上げられます。

3.暴走族対策の強化
  改正後は、暴走族による集団暴走行為について、迷惑や危険な目にあった人がいない場合であっても、取り締まりの対象となります。また、急発進、急加速、空ぶかしによる騒音運転等に対する罰則(5万円以下の罰金)が新設されます。

なお、「自動二輪車の二人乗り規制の見直し」については1年以内に、「放置車両対策」については2年以内に、「中型自動車、中型免許の新設等」については3年以内に、それぞれ施行されることとされています。






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