相談実例/生活/国際結婚

Q. 私は日本人(18歳・女性)ですが、中国残留孤児の孫(中国籍の男性・20歳)と近々結婚したいのですが、どのような手続きが必要でしょうか。
A. 国際結婚の場合は、結婚する当事者双方の国の法律上の要件を満たしていなければなりません。
日本の法律では、男性は18歳、女性は16歳にならなければ結婚することができません。また、未成年(20歳未満)の場合には、親の同意が必要です。
一方、中国の法律では、男性は22歳、女性は20歳にならなければ結婚できないことになっています。
したがって、現時点ではお二人が結婚することはできません。あなたが20歳になり、かつ、中国籍の男性が22歳になるまで待つしかありません。ただし、この男性が日本国籍を取得すれば、当然ながら日本の法律上の要件のみを満たせばよいこととなり、あなたの親の同意さえあれば直ちに結婚することができることとなります。


Q. それでは、2年間待つことにしますが、その時にはどのような手続きが必要でしょうか。
A. 日本において結婚する場合には、あなたの本籍地又は居住地の市区町村役場に婚姻届を提出し、これが受理される必要があります。その際に必要となる物は、婚姻届のほか、あなたの戸籍謄本(本籍地の役場に届け出る場合は不要)及び印鑑です。また、中国籍の男性については、パスポート、婚姻要件具備証明書、その日本語訳文及び印鑑が必要となります。


Q. 婚姻要件具備証明書を入手する方法を教えてください。
A. 在日中国大使館・領事館で発行してくれます。証明書を取得するために必要な物は、以下のとおりです。
 なお、発行までには、土日祝日を除き4日間(至急扱いの場合は2日間)かかります。また、手数料は3,000円(至急扱いの場合は6,000円)となっています(2004年6月1日現在)。
  1. パスポート
  2. 出国前未婚公証書
    「未婚」と記載されているパスポートのコピーを中国に送付して、中国にいる親族に取り寄せてもらいます。
  3. 外国人登録原票記載事項証明書
    中国籍の男性の居住地の市区町村役場で申請し、発行してもらいます。
  4. 未婚保証書
    在日中国大使館・領事館で申請し、発行してもらいます。
  5. 公証申請書
    同上


Q. 中国側への届け出も行う必要があるのでしょうか。
A. 中国側への婚姻届は、在日中国大使館・領事館では受理していないので、必ず中国の婚姻登記機関での手続きを行ってください。
手続きの際に必要となる書類等については、地域により異なる場合もありますので、中国の婚姻登記機関にお問い合わせください。
なお、あなたの「婚姻要件具備証明書」(市区町村役場で申請し、発行してもらいます。)も必要となりますが、日本側の結婚手続きが済んだ後に申請してもこの証明書は出してもらえません。一方、中国の婚姻登記機関では、「証明書が出せないなら、手続きは進められない。」というところもあるようですので、あらかじめこの証明書を入手しておくなどの注意が必要です。


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