相談実例/生活/年金

Q. 両親とともに帰国した二世です。日本に永住帰国後、20歳になったときから現在まで国民年金の保険料を15年間納めていますが、事情により来月から中国で生活することになりました。このような場合、国民年金に引き続き加入することができますか。また、加入できるとしたら、保険料はどのような方法で納めたら良いのでしょうか。
A. @日本国内に住所を有している20歳以上60歳未満の日本国民は、国民年金の加入が義務付けられており、強制加入です。したがって日本に住民票がある場合は、引き続き保険料を納めることになります。銀行引き落としになっている場合は、残高不足にならないように気を付けてください。
A日本国内に住所を有しない場合は、「任意加入」制度があります。あなたが日本に帰化等をして日本国民になっているのであれば、引き続き国民年金に加入することができます。保険料の納付方法は、あなたが現在住んでいる市(区)町村の国民年金課または年金事務所にお問い合わせください。
Q. そのままずっと中国で生活するようになった場合でも、国民年金を受け取ることは可能ですか。
A. 外国に住んでいても、受給要件を満たしていれば、国民年金を受け取ることは可能です。受取方法は、外国の銀行あてに送金してもらうか、日本国内の金融機関(銀行、郵便局など)の口座に振り込んでもらうかのいずれかです。ただし、受給要件を満たしていても、手続きをしないと年金は支給されませんので、ご注意ください。

日本年金機構
1 事業概要

公的年金制度の業務運営を担う独立行政法人で、年金制度の公正な運営、国民の信頼確保を目的とし、保険料の徴収から年金給付、相談業務まで幅広い業務を遂行しています。
2.日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/


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相談ダイヤル 
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/toiawase_ippan.html


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