相談実例/生活/介護保険制度の介護プランを立てる際に通訳がほしいが、手配してもらえますか

Q. 東京でケアマネージャーをしていますが、70歳の帰国者の介護福祉プランを立てに訪問したところ、込み入った日本語の説明の理解が困難でした。通訳を手配する手段はありますか。
A. 国の旅費支給を受けて帰国した方については、市区町村の残留邦人支援の窓口に中国語のできる支援・相談員が配置されていますので、担当課に相談してください。
Q. 呼び寄せ家族の場合はどうですか。
A. 東京都の場合は、生活相談員の派遣制度があります。東京都以外の府県では、市町村によっては介護保険制度利用時に外国人向けのサービス(通訳など)があるので、それを利用できるか地区の福祉事務所に確認してみてはいかがでしょうか。
Q. 区の福祉事務所では無いと言われました。
A. それでは都道府県の援護担当課にご相談ください。帰国者の生活相談に応じています。
[ 結果 ]帰国者の生活相談で対応できました。


介護保険

介護保険制度は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を負担し、介護や支援が必要となった場合には、要介護認定(要支援、要介護1〜5)を受け、費用の一部(原則として1割)を支払い、介護サービスを利用することができる制度です。
制度の運営主体は各市町村、特別区です。
65歳以上の方の保険料は年額18万円以上の老齢・退職年金を受けている場合は年金からの天引き、 それ以外の方は個別に市町村、特別区に納めることになります。
40歳から64歳までの方は、加入している医療保険の保険料と一括して徴収されます。


Q. 外国籍でも介護保険料を払わなければいけませんか。
A. 適法に3か月を超えて在留する40歳以上の外国人(中長期在留者等)は、住民基本台帳の対象となり、介護保険の被保険者となります。従ってこの条件にあてはまる方は、介護保険料を納めなければなりません。介護保険制度下のサービスは、日本人と同様に受けることができます。
Q. 生活保護を受けている場合の介護保険料や介護サービスはどうなりますか。
A. (1)65歳以上の方の場合は、保険料およびサービス利用料に、生活保護費が適用されます。
(生活扶助、介護扶助)
(2)65歳未満の医療保険に加入していない方は、介護保険の被保険者とはなりません。
介護が必要となった場合は、生活保護が適用されることになります。(介護扶助)

介護保険の詳細については、居住地の区市町村にお問い合わせください。
  2021.03更新


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