自立支援通訳派遣事業実施要領(抜粋) 施行 平成元年6月16日
定着促進対策の概要へ

〔改正経過〕と主な改正点
一次改正 [平成 3年5月9日 援発第281号]
…帰国孤児等の子が通学する小学校等で学校生活上生じた問題や進学について相談する時に派遣できることとなりました
二次改正 [平成 6年9月30日 社援発第670号]
…学校生活上生じた問題や進学について相談する時の対象者を帰国孤児等の子から孫へ拡大しました
三次改正 [平成 7年3月31日 社援発第226号]
…@樺太からの帰国者も対象としました
  A一時帰国の時にも派遣できることとなりました
四次改正 [平成14年3月28日 社援発第0328002号]
…帰国後3年以内の帰国者本人及び配偶者の方が医療機関や介護保険を利用する時に派遣できることとなりました
五次改正 [平成16年7月 8日 社援発第0708003号]
…@帰国者本人及び配偶者の方が医療機関や介護保険を利用する際の帰国後経過
   年数を3年以内から4年以内に延長しました。
  A自立研修センターでの「職場体験学習」実施の際に派遣できることとなりました
六次改正 [平成17年3月31日 社援発第0331022号]
…帰国者本人及び配偶者の方が医療機関や介護保険を利用する際の帰国経過年数を撤廃しました
七次改正 [平成18年5月19日 社援発第0519006号]
…永住帰国者等が職業能力開発校等において「短期間の訓練課程」を受講する場合や「職場適応訓練」等を受ける場合に派遣できることとなりました
八次改正 [平成19年3月30日 社援発第030010号]
…福祉事務所、ハローワーク等公的機関を利用する際の帰国経過年数を撤廃しました。

1 目的
永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等が落着先の地域社会の 医療機関で受診する場合等に、自立支援通訳を派遣することにより、 医療機関の適切な受診を確保するとともに、関係行政機関等での助言、指導及び援助を受けることを容易にし、もってこれらの者の定着自立の促進を図ることを目的とする。

2 実施主体
本事業は、国が都道府県に委託して行うものとする。

3 自立支援通訳の派遣対象

自立支援通訳の派遣は、以下に掲げる者(以下「帰国者等」という。) について行うものとする。

  1. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に 関する法律
    (平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者であって、
    永住を目的として本邦に帰国したもの

  2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援にする法律施行規則
    (平成6年厚生省令第63号。以下「省令」という。)第10条に規定する親族等であって、
    永住を目的として本邦に帰国したもの(以下「親族等」という。)

  3. 法第2条第1項に規定する者であって、本邦に一時帰国したもの(以下「一時帰国者」という。)

4 自立支援通訳の派遣要件

自立支援通訳は、3の(1)又は(2)に掲げる者(以下「永住帰国 者等」という。)及び一時帰国者について、次に掲げる場合に派遣する ものとする。

  1. 永住帰国者等が別に定める「巡回健康相談事業実施要領」により健康相談医の
    助言、指導を受ける場合。

  2. 永住帰国者等が医療機関で受診する場合であって都道府県が派遣を必要と認めるとき。

  3. 永住帰国者等が福祉事務所等の関係行政機関から、助言、指導又は援助を受ける場合で
    あって都道府県が派遣を必要と認めるとき。

  4. 永住帰国者等が学校に相談する次の場合であって、都道府県知事が派遣を必要と認めるとき。
    ア 小学校、中学校及び高等学校に通学する親族等の学校生活上生じた問題について相談
       する場合。
    イ 中学校に通学する親族等の進路について相談する場合。

  5. 永住帰国者等が介護保険制度による介護認定及び介護サービスを利用する次の場合であって、
    都道府県が派遣を必要と認めるとき。
    ア 要介護認定の申請時
    イ 介護サービス計画の作成時
    ウ 介護サービスの利用時(「要介護3」以上の認定を受けている者)

  6. 一時帰国者が省令第3条第1号に規定する内容を目的として省令第14条第1項に規定する一時
    帰国旅費の支給を受け一時帰国した場合であって、都道府県知事が派遣を必要と認めるとき。

  7. 永住帰国者等が別に定める「職場体験学習実施要領」により実習を 受ける場合。

  8. 永住帰国者等が自らの業務に必要な技能・技術及び知識の向上を図るため、下記のア若しくは
    イの施設で実施する短期間の訓練課程を受  講する場合、又はウの事業所で一般の職場適応
    訓練(以下「一般職場  適応訓練」という。)若しくは短期の職場適応訓練(以下「職場実習」とい
    う。)を受ける場合であって、錯誤防止等の観点から都道府県知事が派遣を必要と認めるとき。
    ア 職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設
    イ 同法第13条に規定する事業主等が同法第24条第1項に規定する認定職業訓練を実施する施設
    ウ 都道府県知事から職場適応訓練の実施を委託された事業所(昭和56年6月8日付職発第
       320号、訓発第124号「雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関す
       る法律及び関係政省令等の施行について」別添(別冊2の8)「職場適応訓練実施要領」3及
       び4に規定する事業主の事業所)

5 派遣期間
  1. 5の(1)、(3)、(4)及び(8)にかかる派遣については、永住帰国者等が中国帰国者定着促進センター修了後(同センターに入所しない者にあっては帰国後)(以下「定着後」という。)、3年以内とする。

  2. 5の(2)及び(5)にかかる派遣については、永住帰国者等が定 着後、4年以内とする。ただし、帰国者本人及びその配偶者で真に必要な場合は、定着後5年目以降も派遣できるものとする。

6 派遣回数
  1. 5の(1)の場合の派遣については、「巡回健康相談事業実施要領」の定めるところによるものとする。

  2. 5の(2)の場合の派遣については、通院の場合は初診の日に1回、入院の場合は定着後4年以内は、入院期間7日ごとに1回とし、定着後5年目以降は入院期間15日ごとに1回とする。
    ただし、病状に応じて派遣回数を増減することができるものとする。

  3. 5の(3)の場合の派遣については、原則として年2回以内とする。

  4. 5の(4)のアの場合の派遣については、原則として親族等1人につき年10回以内とし、
    5の(4)のイの場合の派遣については、原則として親族等1人につき1学年1回とする。

  5. 5の(5)のア及びイの場合の派遣については、それぞれ原則として年6回以内、
    5の(5)のウの場合の派遣については、原則として7日ごとに1回とする。
    ただし、定着後5年目以降の5の(5)のア及びイの場合の派遣に ついては、
    原則として年3回以内とする。

  6. 5の(6)の場合の派遣については、原則として訪問する親族1世帯につき3回以内とする。

  7. 5の(7)の場合の派遣については、「職場体験学習実施要領」の 定めるところによるものとする。

  8. 5の(8)の場合の派遣については、5の(8)のア若しくはイの施設で実施する一つの短期間の訓練課程を受講する場合は原則として5回まで、ウの事業所で一つの一般職場適応訓練を受ける場合は原則  として6回まで、並びに一つの職場実習を受ける場合は原則として2回までとする。

7 派遣の要請
永住帰国者等が自立支援通訳の派遣を希望する場合は、原則として自立指導員を経由して都道府県に派遣を要請することができる。
また、一般職場適応訓練又は職場実習に係る派遣の場合は、公共職業安定所と相談の上、自立指導員等又は永住帰国者等から公共職業安定所及び都道府県の職場適応訓練担当部署を経由して要請することができる。
ただし、定着後4年目以降の永住帰国者等の場合は、永住帰国者等又は関係機関等から直接都道府県に派遣を要請することができる。
一時帰国者または一時帰国時の訪問先の親族が自立支援通訳の派遣を 希望する場合は、直接都道府県に派遣を要請することができる。


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