自立指導員の派遣等に関する実施要領(抜粋) 施行 昭和62年5月20日
定着促進対策の概要へ

〔改正経過〕と主な改正点
一次改正 [昭和63年8月 8日 援 発第444号]
…派遣期間を帰国後2年から3年に拡大しました
二次改正 [平成 3年5月 9日 援 発第280号] 
…自立指導員に対し活動推進費を支給することとなりました
三次改正 [平成 6年6月23日 社援発第444号] 
…帰国者の子が扶養するため帰国者世帯と同居している場合、1年目の派遣回数を120日としました
四次改正 [平成 6年9月30日 社援発第671号]
…これまでは局長通知により定義していましたが、対象範囲を法律及び省令により定めることとなりました
五次改正 [平成 7年3月31日 社援発第225号]
…樺太からの帰国者も対象としました
六次改正 [平成 8年5月10日 社援発第354号]
…@帰国後2年目の派遣日数を12日以内から48日以内と拡大しました
  A主任指導員を配置しました
七次改正 [平成 9年4月 1日 社援発第210号]
…帰国後2年目の派遣日数を48日以内から60日以内と拡大しました
八次改正 [平成11年3月29日 社援第811号]
…帰国後2年目の派遣日数を60日以内から72日以内と拡大しました
九次改正 [平成19年3月30日 社援第033009号]
…帰国後4年目以降のすべての帰国者に最高年5回以内の派遣を可能としました。

第1 趣旨
永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等は、長期にわたり海外にあったた め言葉、生活習慣等の相違から、落着先の地域社会で定着し自立していく上で種々の困難に遭遇している現況にかんがみ、これらの者に自立指導員を派遣して、定着自立に必要な助言、指導等を行うとともに、定着地援護機関連絡会議(以下 「連絡会議」という。)の設置、生活手引書の作成等、これらの者の定着自立の促進のための援護の充実を図るものである。

第2 事業主体
この事業は、国が都道府県に委託して行うものとする。

第3 自立指導員の派遣対象
  1. 派遣対象世帯
    自立指導員の派遣対象世帯は、次に掲げる者(以下「永住帰国者」という。)の属する世帯
    (以下「永住帰国者世帯」という。)のうち、都道府県知事が派遣を必要と認めた世帯とする。 
    (1)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
       (平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定す る者であって、中国残留
       邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の 支援に関する法律施行規則(平成
       6年厚生省令第63号。以下「省令」とい う。)第5条第1項に規定する永住帰国旅費の支給
       を受けて帰国したもの
    (2)法第2条第1項に規定する者であって、省令第5条第1項に規定する永住帰国旅費の支給を
       受けず帰国し、帰国後3ヵ年を経過していないもの

  2. 派遣対象施設等
    自立指導員の派遣対象施設等は次のとおりとする。
    (1)都道府県等が永住帰国者及び省令第10条に規定する親族等(以下「永住帰国者等」と
       いう。)のために設置している日本語教室等(ただし、中国帰 国者自立研修センター(以下
       「自立研修センター」という。)を除く。)
    (2)永住帰国者等が職業訓練を受けている公共職業訓練施設

第4 自立指導員の業務内容
  1. 自立指導員は都道府県担当課の指示により次の業務を行い、永住帰国者等の定着自立の実効をあげるよう配慮するものとする。
    (1)永住帰国者等の日常生活等の諸問題に関する相談に応じ、必要な助言、指導を行う。
    (2)市区町村、福祉事務所等の公的機関と緊密な連絡を保ち、必要に応じて永住帰国者等を
       これらの窓口に同行して仲介する。
    (3)永住帰国者等に対する日本語の指導、日本語教室等日本語補講についての相談及び
       手続きの介助を行う。
    (4)職業訓練施設で受講している永住帰国者等の諸問題に関する相談に応じ、必要な助言、
       指導を行うとともに、円滑かつ効果的な職業訓練が行われるよう援護措置を講じ、もって
       技能習得後の雇用安定が図られるよう配慮するものとする。


定着促進対策の概要へ


自立研修事業
中国帰国者支援交流センター