相談実例/生活/年金

Q. 両親とともに帰国した二世です。日本に永住帰国後、20歳になったときから現在まで国民年金の保険料を15年間納めていますが、事情により来月から中国で生活することになりました。このような場合、国民年金に引き続き加入することができますか。また、加入できるとしたら、保険料はどのような方法で納めたら良いのでしょうか。
A. 日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の日本国民は、本人の希望により国民年金に加入(任意加入)することができます。したがって、あなたが永住帰国後に帰化等をして日本国民になっているのであれば、引き続き国民年金に加入することができます。
この場合の保険料の納付方法は、あなたが現在住んでいる市(区)町村に住む親族の方が代わりに納める方法や社団法人日本国民年金協会に依頼して納める方法があります。
Q. そのままずっと中国で生活するようになった場合でも、国民年金を受け取ることは可能ですか。
A. 外国に住んでいても、受給要件を満たしていれば、国民年金を受け取ることは可能です。受取方法は、外国の銀行あてに送金してもらうか、日本国内の金融機関(銀行、郵便局など)の口座に振り込んでもらうかのいずれかです。ただし、受給要件を満たしていても、手続きをしないと年金は支給されませんので、ご注意ください。

社団法人日本国民年金協会
1 事業概要

  国民年金制度を充実発展させることを目的に、昭和34年3月に設立された団体で、国民年金制度に係る調査・研究、広報宣伝、関係者の啓発指導・組織化、関係団体との連絡・提携、関係者に対する研修及び機関紙発行・図書類出版等の事業を行っている。また、海外に居住する国民年金被保険者の加入手続き等に関する事業も行っている。
2 ホームページhttp://www.nenkin.or.jp/


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